同人活動と法律
このページでは同人活動に関わる法律の説明いたします。
 
同人活動に関わる法律は色々と有りますが主な法律として一番大きな「著作権」に関したものを説明いたします。

しかしあくまでも一般的な説明ですので本格的な法的根拠などはちゃんとした場所で確認してくださいね。

そして最後に幾つか細かいのをまとめて説明するね。
まず同人誌等の通信販売でお金を直接送るのは郵便法第17条で禁止されているの郵便局から現金書留で送るか郵便小為替を購入して送ろうね。

あと同人物に関わらずテレビや販売しているDVDの作品を許可なく動画サイトに公開したり共有ファイルにアップするのは著作権により犯罪です。今まで逮捕された人も沢山いるので絶対に辞めようね。
所得税?住民税?
色々と教えてくれてありがとう♪
そういうのは「確定申告」といって年齢や立場によって変わるの気になる方は未成年の方は大人の方に、大人の方は近くの税務署や役所に聞きに行ってみてくださいね。
そうなんだ。知らなかった。
税金というのはその利益の額によって国や地方公共団体(街)に納めなくては行けないんだ。
ただ大人の方か未成年かによっても納める額は違うし大人でも同人活動がメインでお金を稼いでいるか、普通に仕事をしていて副業として同人活動でお金を稼いでいるかによって納める金額が変わって来るんだよ。
その利益が税金と何の関係が有るの・・・?
同人誌やグッズを売ってお金を儲けると利益っていうのが出てくるんだ。利益というのは

同人誌やグッズの売り上げ−材料などの経費=利益

となるんだよ。つまりグッズ等を売ったお金からグッズ作成に使った材料費などを引いた額が「利益」と言うんだよ。
物が基本的に個人の写真なんで肖像権に関しては著作権よりも厳しい事が多いよ。
特に芸能人関係は作品や記載方法によっては人気に左右されるし、コスプレイヤーの場合は誹謗中傷などで相手をすごく傷つける事があるからね。
この辺はまた同人物やコスプレの項目でも詳しく説明するね。
その他には所得税、住民税、事業税、健康保険料、消費税といった税金の支払い。これも法律に関係するから気を点けないといけないよ。
その場合は著作権の様に黙認とかってないの?
やっぱり著作権は大切なんだね
んっと・・・つまり勝手に2次作品として同人誌などを作るのは著作権違法なんだけど相手にも人気が上がるなどの良い事があったりもしてアニメ・漫画界の雰囲気的に許されているって事?
アニメやマンガの社会では同人誌はあまり酷いものでなければ黙認されているんだよ。あくまでも公認ではなくて黙認。
同人誌や同人物が売れればそのオリジナルの人気も上がる事もあるのとアニメや漫画業界的には同人誌という存在自体が許される雰囲気なんだよ。
また同人作家からプロの漫画になる人も多いし逆にプロの漫画家も自分の作品以外の同人誌を作ったりしている事もあるしね。
えぇー!じゃあ著作権法を違反してるよ!?
そうだよ。
つまり同人誌や同人ゲームも2次作品は許可を取っていない限り著作権違法作品になるんだ。
・・・たぶん取っていないと思うよ。
一番関わるのは著作権という権利だと思うんだけど著作権とは、特許権や商標権に並ぶ知的財産権の一つ言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した人に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利なんだよ。
同人活動に必要な法律のお話だよ。
そうなんだ・・・。
じゃあ、イベントで売られていたりお店で売られている2次作品の同人誌は全部許可を取っているんだね。
つまりオリジナルで作品を作った人にはその作品の生みの親としての権利があるって事だね。
法律・・・?難しそうだけど教えて欲しいかも。
なあに?
うん、分かった。
今度はあーにゃに良い事を教えてあげるね。
このポケモン事件は複製権、著作者人格権、二次著作権といった著作権の問題に大きな波紋を呼んみたいだよ。
あと大切なのは肖像権だね。芸能人とかコスプレイヤーの写真などをホームページや同人誌などに貼りつけるのは肖像権の侵害に当たるんだよ。
でもさっきも言ったけどあくまでも黙認なんだ。
例えば1999年に任天堂のポケットモンスターの同人誌を描いた人が罰金10万円の略式裁判で有罪になったり警察にも22日間勾留された事件が起こっているんだよ。
本自体もB5版29Pを900円で販売。他の同人誌仲間にチラシ等の告知のみでイベントでは販売していないといった小規模なものだったのにも関わらずね。
販売数も300部作って120部のみ売っただけらしいよ。